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代表(だいひょう)とは機関やグループに代わって、その考え・意見を外部に表すこと・ものや、全体の状態や性質をそれ一つだけで表す行為やそのものを指し、全体の中から能力や技術が優れているとして選び出された者(競技の代表選手など)を指す用法もある。
法的な意味での代表民事法における代表概念法人は、それ自体は観念的な存在であって肉体をもたない。そのため、法人が契約等の法律行為をなすには、自然人によって意思(効果意思)の決定がなされることを要する(複数の自然人による合議の方法による場合もある)。そうして決定された意思が口頭や書面等で表示されることによって法律行為が成立するが、この法人の意思表示もまた1人または複数の自然人が代わって行わざるをえない。 これを個別具体的な案件ごとにその都度選んで行わせなければならないのでは合理的でないので、あらかじめ排他的・包括的な権限を与えた者を法人の機関として常置しておくことになる。この機関を代表機関といい、これが法人に代わって意思表示を行うこと、法人としての行為を行うことを代表という。 公益法人では代表機関として理事が設置される。株式会社では代表機関として取締役が設置される。取締役会を設置している株式会社または代表取締役を選定している株式会社では代表取締役が代表機関であり、それ以外の取締役は会社を代表しない。委員会設置会社では代表執行役が代表機関であり、代表取締役を設置することはできない。 行政法における代表概念政治的な意味での代表
統計における代表詳細は代表値を参照 競技における代表関連項目 |
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