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保健所(ほけんじょ、ほけんしょとも言う)とは地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市又は特別区が設置する。 近年では市町村保健センター、福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「福祉保健所」「保健福祉センター」「健康福祉センター」といった名称となっているところもあるが、保健所については地域保健法上必置義務があることから、その地方公共団体の組織規定上は○○保健所という名称を併せて付けている場合が多い(いわゆる「二枚看板」)。
沿革
職員地域保健法施行令では「保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする」とされている。 保健所の所長地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所の医師であって、次の各号のいずれかに該当する技術吏員でなければならないとされている
ただし、地域保健法施行令第4条第2項では「地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てることができる。」とも定められている。
しかし、地域保健法施行令第4条第2項の規定により医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てる場合においては「当該保健所に医師を置かなければならない」とされており、保健所には医師が必要不可欠であるといえる。また、現在のところ、医師ではない者が保健所長に就いている例は皆無であり、事実上、保健所長は医師と限定されている状態である。 業務保健所の業務を例示すると次のような多様な業務の全部又は一部を行っている。 対人保健住民に対するもの:一般に保健指導または保健サービスと呼ばれる分野。母子保健や老人保健など一般的なものは市町村保健センターに任せ、保健所はより専門的・広域的な業務に特化している場合が多い。ただし、中核市や政令市、特別区などは保健所設置主体と一致するため、保健所がかなり詳細な部分まで行っている例もある。
対物保健地域に関するもの:一般に生活衛生と呼ばれ、食品衛生、獣医衛生、環境衛生及び薬事衛生の四分野からなる(薬事衛生業務は、自治体によっては生活衛生には含まない場合もある)。これらは営業許可や立ち入り検査、違反施設に対する営業停止など、いわゆる「権力行政」としての権限を多く持っている。対応する法律により資格が規定されており、食品衛生監視員、狂犬病予防員及び動物監視員(動物愛護担当職員→獣医師)、環境衛生監視員、薬事監視員がそれぞれの業務を受け持つ。
建築物衛生法における保健所建築物衛生法3条に規定されている。
地域保健法における保健所
保健関係の行政機能
関連項目外部リンク |
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