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命名権(めいめいけん)は、人間や事物、施設、キャラクターなどに対して名称をつけることのできる権利である。1990年代後半以降、スポーツ、文化施設等の名称に企業名を付けることがビジネスとして確立した。また、科学の世界においても、新発見の元素や天体に対して、発見者が命名する権利を得る慣習がある。生物の学名は、記載者が命名権をもつ。 日本では、このうち特に施設命名権をネーミングライツ(Naming rights)と呼ぶことが多い。
人の命名権世界の多くの地域では、親または親から委託を受けた者が新生児を命名している。 日本でも親が子を命名するのが一般的であるが、その命名権の保有・行使について、命名権は親権に含まれるとする意見がある一方、本人固有の権利であるが親が代行しているとする意見など、議論は分かれており法学的な定説はない。法務行政上は、命名権の濫用と認められる場合、社会通念上不適当と認められる場合には、戸籍の届け出が受理されないことがある(例:悪魔ちゃん命名騒動)。 スポーツ、文化分野での命名権従来から、スポーツ大会などにスポンサーの名称を冠する形での命名権ビジネスは存在していたが、1990年代後半頃から、アメリカにおいてスポーツ施設等の名称に企業名を付けるビジネスが広がった。まず、メジャーリーグでクラシカルな新球場が多く建設されたとき、その名称に企業名が命名され始め、高い費用対効果が認められたことから、他のスポーツ種目やヨーロッパのスポーツ界へと広がっていった。日本においては、2000年代前半から赤字の公共施設の管理運営費を埋め合わせる手段のひとつとして導入され、その範囲はスポーツ施設や文化施設、路面電車の停留所などに及んでいる。 施設等の管理者にとっては、命名権を販売することにより収入が得られるメリットがあり、命名権を購入する企業にとっては、スポーツ中継やニュースなどで命名した名称が露出する機会を得られ、宣伝効果が見込まれる。 なお、サッカーに関しては国際サッカー連盟(FIFA)の取り決めで、FIFA主催国際公式戦(ワールドカップ予選も含む)およびパブリックビューイングではFIFAの公認スポンサー企業・団体以外はスタジアムの看板露出や命名権によるスタジアムの改名をすることが禁じられている。陸上競技に関しても、国際陸上競技連盟(IAAF)が同様の規定を設けている。この場合、命名権を導入している施設については施設名に正式名称を使用することが義務付けられる。正式名称そのものが命名権によるものになっているケース等では、別称(例:FIFAワールドカップスタジアム○○(都市名))を付けて対応することとなる。 事例日本国外
日本国内
施設以外のもの
問題点
注意事項
日本プロ野球での状況日本のプロ野球でもチーム名の命名権が取り入れられた例がある。
日本プロバスケットボールでの状況
命名権募集中・検討中
施設以外のもの関連項目 |
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