施術所

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施術所(せじゅつしょ)とは、医師・歯科医師以外で医療行為(医療類似行為)が法律によって認められているあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師または柔道整復師が業務を行うための施設のことである。ただしこれは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律などの法令に使用される用語で、一般には鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院などの名称で呼ばれることが多い。

鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を出し、認可を受ける必要がある。認可には、待合室(3.3m2以上)や治療室(6.6m2以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、認められた範囲を超えた医療器具が使われていないかなどの査察があり、また、看板などに、「○○科」や「診」、「医」など、医師と紛らわしい表現をしていないかなどがチェックされる。

鍼灸マッサージ師などの免許や施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある。

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