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日本法(民法)における果実(かじつ)とは、元物(収益を発生する元になる物)から生じる収益のことをいうとされる(通説)。この場合の果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。
果実収得権果実の収取権者には、善意の占有者(第189条1項)、所有者(第206条)、地上権者(265条)、永小作権者(270条)、不動産質権者(356条)、目的物引渡未了の売主(575条1項)、使用借権者(593条)、賃借権者(601条)、親権者(828条但書)などがある。 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する(575条)が、買主が代金を支払っていれば買主に帰属する。 天然果実民法では、物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実の対概念である。天然果実は、その元物(天然果実を産出した物)より分離する時にこれを収取する権利を有する者に属する(89条1項)。
法定果実物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物をいうと規定されている(民法第88条2項)が、通説によると物(有体物)には限らず、むしろ典型的には賃料債権等の金銭債権である。 法律上の概念の一つであって、天然果実の対概念である。 上記通説によると債務不履行前に発生した賃料には及ばないことになりそうである(もっとも、法務省サイドからは及ぶとする見解が示されている。)が、法定果実はあくまで物であり、賃料債権ではなく賃料として収受する金銭こそが法定果実であるとして、債務不履行前に発生した未納賃料にも及ぶとする見解もある。 法定果実は、これを収取する権利の存続期間の日割をもって、権利者に分配される(89条2項)。
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