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常装の神職
神職(しんしょく)とは、神道、神社において神に奉仕し祭儀や社務を行う者のことである。
概要神主(かんぬし)は、本来は神社における神職の長を指していたが、現在では神職と同じ意味で用いられる。神官(しんかん)は祭祀を司る官吏(公務員)のことで、戦前は伊勢神宮の「神宮司庁」の祠職のみが呼ばれた。日本国憲法施行以後、祭政の分離が為されており、神官は存在しない。 戦前は男性に限られていたが、戦後は女性も資格を得れば神職になれるようになった。 神職になる方法はいくつかあるが、一番の近道は神道系の大学を出ることである。日本で神道学科のある大学は皇學館大学と國學院大学の二つのみで、所定の課程を修了することで正階、さらに必要な実習を経て明階(「階位」参照)が授与される。他には、皇學館大学、國學院大學、一部の神社庁で年二回行われる階位検定講習会(一ヶ月間程度)に参加するか、全国に数校ある神職養成所(二年間)に通う方法もある。なお、養成所に入所するには神社庁の推薦状が必要な場合もあるので、まずは身近な神職に相談する必要がある。通信教育によって検定試験を受けるという方法もあるが、これは急遽神職の資格を取らなければならない場合(実家の神社の跡を継ぐ必要が生じた場合等)に限られる。 階位神社本庁では、「階位検定及び授与に関する規程」により、以下の5つの階位区分がある。明階までは、所定の研修を受けることにより昇進が可能である。なお、階位の名称は、神道で徳目とする「浄明正直」(浄く明く正しく直く)から取られたものである。
身分神社本庁では「神職身分に関する規程」により、特級、一級、二級上、二級、三級、四級という身分の区分がある。 身分の選考は経歴・神社界に対する功績をもとに行われる。神社本庁統理、神宮大宮司は特級、神宮少宮司は一級、神宮禰宜、別表神社の宮司は二級上または二級という基準があるが、基本的には年功序列である。 服制神社本庁では正装・礼装・常装の服制を定め、上記の身分別に規定がある。
神事において神職の役割は、その祭を主宰する斎主と、祭具を運んだり、玉串を手渡したりといったサポーター的な役割をする祭員に分けられる。この場合、原則として全員同じ装束を着用する。これは、社殿が広く祭場のスペースが充分に取れる場合は差し障りないが、実際問題として、社殿の小さな一般神社では、数人の神職が正服を着用して祭を行う場合、他人と装束が触れ合いすぎたり、祭具に引っかけてしまったりと祭に支障をきたす場合がある。正服は神職の正装であり威儀を正すという性質上、装束が大振りで活動的ではないからである。このため一般神社では、斎主は正規の服制にならっても、祭員以下は小祭の服制(常装)にならう場合が多い。また、一般神社では宮司一人で祭を行うことも多く、この場合一人で祭具を運ぶ、玉串を手渡すといった動作をしなければならない。よって、一般神社では大祭・中祭であっても常装で行なう場合もある。 なお、葬儀・結婚式の装束は以下のとおりである。
職階神社内での役職の順位を職階という。神社の規模や由緒によって異なるが、一般的には、宮司(ぐうじ)・禰宜(ねぎ)・権禰宜(ごんねぎ)が置かれている。原則として宮司・禰宜は各神社に1名ずつである。別表神社の一部では、宮司の下に権宮司(ごんぐうじ)を置いている。簡単に言えば、宮司は神社の代表者、権宮司は副代表、禰宜は宮司の補佐役、権禰宜は一般職員である。 この他、神職には含まれない職員や、神職見習いである「出仕」や主典、典仕、伶人、神宮などでは事務職員としての参事、主事、録事、主事補や宗教職員と教導司、教学司、技術職員としての技監、技師、その他の職員としての嘱託、警備職員としての衛士、守衛などの職員を置いている神社もある。また、舞女、巫女は正式には神職に含まれない。 また、神社本庁の包括に属する神社の宮司である以上、神社の大きさに関係なく立場は対等である。例えば、別表神社の宮司も、田舎の小さな神社の宮司も、影響力は別として地位は同じである。なお、職階と階位は別物であり、職階が上の方が神職としての地位は上である。つまり、明階の禰宜よりも、正階の宮司の方が上である。 神社本庁の「庁規」及び「役職員進退に関する規程」では宮司、別表神社の権宮司の任免は「統理が行い」、その他の神職は「統理の指揮を受けて都道府県神社庁長が行う」こととされている。 伊勢神宮では、「神宮規則」により、祭主は「勅旨を奉じて定め」、神宮大宮司の任免は「神宮少宮司及び神宮崇敬者総代の連署の上、勅裁を仰ぐ」、神宮少宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て神宮大宮司が行う」、その他の神職の任免は「大宮司が行う」こととされている。 主な神職養成機関
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