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自己決定権(じこけっていけん、autonomy、right of self-determination)は、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。
沿革自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』)であるとされる。 その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。 法学上の論点自己決定権は権利か自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。現時点で、自己決定権を正面から認める最高裁判所判例は存在しないとされる。 自己決定権の主体の問題自己決定権を権利と認めるとして、その享有主体が問題となる。
自己決定権をめぐる裁判自己決定権に関わる行為
医療上の問題
その他の問題次の場合、自己中心と同様の問題が起こることがある。
関連項目 |
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