自治事務

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自治事務(じちじむ)とは、地方自治法によって定義されているもので、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう(第2条8項)。地方公共団体が、地方自治の本旨に基づいて自らの判断と責任で行う事務であり、都道府県自治事務と市町村自治事務がある。

概要

現行地方自治法では、国・都道府県・市町村はあくまでも対等な関係であると定められており、国の都道府県及び市町村に対する関与、または都道府県の市町村に対する関与についてはできるだけ排除をされている。とくに自治事務についての関与は、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、協議の4類型に限定されており、同意、許可・認可・承認、指示、代執行などは関与の方法として認められていない。なお、自治事務に関しては原則として、行政不服審査法に基づく審査請求はできない。

種類

  • 法定自治事務(法律に基づく)
    都市計画の決定
  • 非法定自治事務(条例、規則に基づく)
    印鑑登録

関連項目

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