覚せい剤取締法

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覚せい剤取締法
通称・略称 なし
法令番号 昭和26年法律第252号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関して必要な取締り
関連法令 下記
条文リンク 法令データ提供システム
  

覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本法律である(同法1条)。

目次

主な刑罰

  • 覚せい剤の使用…10年以下の懲役(第41条の3)
  • 覚せい剤の所持、譲渡、譲受…10年以下の懲役(第41条の2)
  • 覚せい剤の輸入、輸出、製造…1年以上の以上の有期懲役(第41条)
  • 覚せい剤原料の輸入、輸出、製造…10年以下の懲役(第41条の3)
  • 覚せい剤原料の使用、所持、譲渡、譲受…7年以下の懲役(第41条の4)
  • 覚せい剤、覚せい剤原料の没収…(第41条の8)

この法律の題名について

この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点『ヽ』を付する取扱いとなっており、この法律も傍点が付された形で公布された。

2006年1月現在までこの法律の題名は改正されたことがなく、題名(及び条文の一部)の覚「せい」剤には傍点が付されたままである。一般社会においてこの法律名を引用・表記する場合、傍点まで一々付さなければならないという強制力はないため省略しても問題はなく、行政の場においても覚醒剤の濫用防止を訴えるポスターなど法的文書でないものにおいてこの法律名を表記する際は傍点を付する必要はない。しかし、法令文中にこの法律名を引用する場合には、立法技術の慣例として必ず傍点を付した形で表記しなければならないとされる。

なお、この法律の条文中、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、結果として一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する形となっている。

引用・法律用語として「覚剤取締法」などと記述することは不正確である。

主要な関連法令

関連項目

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