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調剤(ちょうざい)とは、医師・歯科医師・獣医師から発行された処方箋に基づき、医薬品を交付すること。一部の例外を除き、薬剤師の独占業務である。
歴史一昔前まで日本の薬剤師は、医師の書き殴りの処方せんを解読でき、いかに素早く処方箋通り正確に医薬品を揃えられるかが求められた。従って調剤とは単に、医薬品を調合することであると考えられてきた。だが、患者とのインフォームド・コンセントが当然のこととなった現在では、調剤報酬も改定され、服薬指導、患者の薬剤投与歴の管理、後発医薬品選択、未知副作用の発見など多様な業務全てを含めて広義の調剤と呼ぶ。 調剤の実際医薬品情報の収集病院には医薬品情報管理室(DI室)が設置されていることが多い。 医薬品の管理麻薬、覚せい剤、覚せい剤原料、向精神薬、毒薬、劇薬、生物由来製品など、各種規制により貯蔵・陳列法、帳簿の記帳義務などが異なっており、それぞれに対応した管理が求められる。向精神薬は、病院内の職員による盗難事案も発生しており、注意を要する。また麻薬はガン患者に対する疼痛管理として近年重要性が増しており、適切な管理が求められる。 また、適切な量を在庫せず必要な医薬品が無くなれば、患者の生命も左右しかねない。一方で過剰な在庫は、医薬品は高価なものも多いため余分な経費がかかり、使用期限のある医薬品の無駄につながる。 処方箋監査形式的監査 記入漏れがあると処方箋として効力をなさないので、医師の署名など、必要事項の確認を行う。また院外の薬局では、向精神薬などの収集を目的に偽造・変造処方箋が持ち込まれる事案が発生しているので、真正なものであるか法的・薬学的観点からも監査する。 処方監査 処方意図や処方量の確認、さらには患者の話や薬歴より処方歴や病歴を照合し、重複処方や禁忌などを見つける。もし発見した場合は、疑義照会を行うことが義務づけられている。 疑義照会薬剤師法24条により、処方せん中に疑わしい点があるときは「その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。」と定められている。 医薬品の調製内服薬
注射剤や高カロリー輸液の混合は看護師によって行われてきたこともあった。しかし看護業務の専門化、薬剤汚染防止、そして抗がん剤等の被爆事故防止などの観点からクリーンベンチや安全キャビネットの整備された調剤所で薬剤師による調剤が必要不可欠である。 また在宅で中心栄養静脈法を利用している患者のために、クリーンベンチを備えた保険薬局も増えつつある。 薬袋作成薬袋(やくたい)には、薬剤師法25条などにより記入すべき事項が規定されている。 調剤薬監査近年では自動分包機が普及し、コンピュータに入力すれば1回服用分ずつ自動的に分包されるが、不具合がよく発生するので1包ずつ適切な量が入っていることを確認しなければならない。 服薬指導医薬品は情報と共に提供しなければ、ただの化学物質である。たとえ患者が不要であると言っても、適切な情報を提供することが法令で義務付けられている。 医薬品の交付薬物血中濃度モニタリング薬歴簿記入服用後の観察後発医薬品の代替調剤原則として交付する医薬品は処方箋に従わなければならないが、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名がなければ、患者の合意の上、医師の許可なしに薬剤師が後発医薬品を選んでよい。2008年4月より前までは「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名がある場合に限られていた。 後発医薬品の銘柄選定は、薬剤師がオレンジブックや、メーカーの信頼性、価格などを勘案して判断しなければならない。 調剤ミス事例薬剤管理不備
名称類似薬
倍散・容量ミス
処方監査不備
その他
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