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特定疾患(とくていしっかん)とは、いわゆる「難病」のうち、日本において難病対策推進のための調査研究の対象になっている疾患のことである。
概説現在、難治性疾患克服研究事業として123の疾患が指定され、そのうち45の疾患が特定疾患治療研究事業の対象とされている(国基準/2007年現在)。 特定疾患治療研究事業の対象疾患については、医療費の患者自己負担分について公的な助成(公費負担医療)を受けることができる。都道府県自治事務。 また、難治性疾患克服研究事業の対象疾患(特定疾患)に対しては、ホームヘルプサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付を受けることのできる難病患者等居宅生活支援事業も行われている。市町村自治事務。 特定疾患の定義は、1972年の難病対策要綱に記述されており、
の2種類がある。 難病の定義難病とは一般的に「治りにくい病気」や「不治の病」を指す言葉であり、医学的に明確に定義された用語ではない。特定疾患はそれら一般に「難病」と言われる病気のうち治療や療養に関して行政の特別な対策が必要であるとする範囲を指定したもので、「難病」とされる疾病を定義したものではないが、行政や医療の現場では特定疾患を指して「難病」と俗称することがある。 指定疾患名特定疾患治療研究事業対象疾患患者は所轄の保健所に届けることにより医療費の自己負担分を一部または全額、公費による負担を受けることが出来る。
通常指定疾患厚生労働省による原因究明・治療法などの研究が行われるが、患者の自己負担分は公費で負担されない。
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